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- 県建設技術振興課 ナフサ由来の建設資材の追加費用を設計変更で 中東情勢の変化踏まえ24日以降の入札公告から
- 県土整備部は、中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえ、ナフサ由来の建設資材を調達する際に、追加で必要となった費用を設計変更により対応する運用を開始した。同部が所管する工事を対象として、24日以降、入札公告する工事に適用。23日以前に公告した工事(既契約工事を含む)でも、受発注者間で協議が整ったものから適用する。同部建設技術振興課では、このほど運用基準を定め、各広域振興局土木部や県建設産業団体連合会などに対し、24日付で文書を通知した。
国土交通省では中東情勢の変化を踏まえ、建設資材の目詰まりの解消などを推進している。同省は、ナフサを由来とする建設資材に関して、代替資材の調達や流通経路の見直しなど、追加で必要となる費用を設計変更で対応する運用を、16日から直轄工事で導入した。
同部も国に準じ、供給の偏りや流通の目詰まりが発生しているナフサ由来の建設資材(以下、調達検討資材)の調達に際し、必要とされた費用を設計変更で対応する方針を決めた。受注者が費用を負担することのないよう、安心して施工・受注できる環境を整備する。
設計変更の対象工事は同部が発注する工事で、24日以降に入札公告する工事から適用。23日以前に入札公告した工事(既契約工事を含む)に関しては、受発注者双方で工事打ち合わせ簿を取り交わしながら、協議が整ったものから順次、適用することとしている。
発注者は、あらかじめ対象工事に含まれる調達検討資材を確認するとともに、調達検討資材の設計条件を特記仕様書に示す。受注者から調達検討資材に関する追加等の協議があった場合には、発注者として調達検討資材に該当するか否かを確認の上、対応することとしている。
調達検討資材において、別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議することを基本とする。ただし、調達検討資材を直ちに購入契約する必要があるなど、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能だが、事後、遅滞なく書面により協議することが求められる。
別途調達経費が必要となる場合としては、①調達検討資材の代替素材を調達した場合②調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合③調達検討資材を調達した場合(ただし別途調達経費を含む)―を想定している。
受注者は、実際の資材購入時の取引伝票など、証明書類を発注者に提出する必要がある。設計変更に用いる単価は、証明書類で確認できた実際の購入単価とする。
調達検討資材の主な事例としては、塩化ビニル管や塗料などが挙げられている。
同課では、中東情勢の変化に伴う設計変更の「Q&A集」を、県のホームページで公表。県ホームページの「トップページ∨県土づくり∨建設業∨土木技術管理・働き方改革∨中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更に関する運用基準」から確認できる。今後も寄せられた質問の事例などを整理し、Q&A集に反映させていく。
同課の吉田直矢技術企画指導課長は、「受注者の負担軽減に努め、円滑な制度運用を図りたい。今後も各建設業団体や建設企業の皆さんからのご意見も踏まえ、取り組みを進めていく」と話している。
同課は、各広域振興局土木部や県建設産業団体連合会などに対し、24日付で運用基準の文書を通知。県庁の他部局に対しても、参考として通知している。













