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- 奥州市 除去土壌処分方針を提示 27年度に工事着手へ
- 奥州市は、福島第一原発事故により放射性物質に汚染された土壌の除去に関して、実施計画を改正し、26年度から処分事業に着手する構え。今回の処分事業の完了で、除去土壌の最終処分を予定しており、処分実施期間として26年4月から10年間を目標としている。
2025年3月28日付で環境省から除去土壌の処分に係る省令が公布されたことに伴い、放射線量低減対策特別緊急事業費補助金要綱・要領が改正された。市では、25年度中に除去土壌を処分可能とするために除染実施計画の改正を行い、26年度から処分事業への着手を予定する。
これまでの経過は、汚染土壌について、原発事故後、23年5月に放射性物質による汚染が確認され、翌6月から放射線測定を開始。同年8月には、市原発放射線影響対策本部を設置し、原発放射線影響対策の基本方針および学校教育施設等における当面の除染方針により、市独自基準に基づき学校等の除染を開始した。対象の学校、保育施設等には134カ所を想定した。
12年5月には、放射性物質汚染対処特措法に基づき市除染実施計画を策定し、901カ所を想定した市公共施設等における除染方針を策定。正式な除染に着手し、13年までに、最終的には188カ所の除染が完了した。
19年3月に放射線対策室および市原発放射線影響対策本部を廃止。25年3月に除去土壌の処分に係る省令が公布され、除染実施計画変更について環境省と協議した。
側溝土砂では、12年に側溝土砂を各地域1~2カ所へ集約する共同仮置き場設置に係る住民説明を行ったものの反対され、以降各振興会単位での設置で推進。16年度に側溝土砂回収を再開し、共同仮置き場設置3地区となっている。
除染実施計画の進捗状況を見ると、除去土壌の埋立処分に当たり、除去土壌の集約や保管場所での処分等の方針を決定していく必要があるものの、奥州市の現行の除染実施計画(第1版)では、除去土壌の最終的な処分に関する記載がなく、法令上処分ができなかった。
このことから、除去土壌の処分方針を固めるのと並行作業で、26年2月に除染実施計画を変更し、第2版とした。
除去土壌処分方針案は、対象施設数123施設、146カ所で現在保管する除去土壌について、国のガイドラインに基づき26年度から処分を進めていく構え。処分前の放射性セシウム濃度等調査、実施設計等から開始し、処分が可能となった段階で処分方針の地域説明、処分前の施設等への説明や処分工事の流れとなっていく。
処分は、各埋設地での埋設処分にて処分を行うことを基本に、一部民地に保管されているものは、近隣の市有地保管場所へ集約する。集約箇所は、別途協議とする考えでいる。
今後、6月に除去土壌処分方針を公表し、26年度中に除去土壌埋設地の埋設場所を確定し、全箇所で線量調査を進める。26年秋頃には、処分方針について各地域への住民説明をし、27年度から除去土壌処分工事への着手を目指す。













